トップニュース→家庭用LPガスの取引に関するQ&A
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Q1 LPガス料金は販売店によって違うのですか?

A.自由料金だから違います。


 LPガス料金は都市ガスや電気などの認可料金とは異なり、ガソリンや灯油などと同様に自由料金です。
 したがって、LPガス料金は販売店によって違います。料金が異なる理由として、保安対策や設備やサービスの差異などもありますので、販売店から十分な説明を受け、比較してください。
 販売店は業界の自主ルールで店頭に料金表を備え、お客様からのお問い合せがあった場合には、その料金表に基づいて説明することとなっています。
 また、ご近所の方と情報を交換してもよいでしょう。全国の地域ごとのLPガス価格について定期的に調査したものが、(財)日本エネルギー経済研究所 石油情報センターのホームページ【http://oil-info.ieej.or.jp】で公表されています。また、電話【03-3534-7411(代)】でもお答えしていますので、お気軽にお問い合せください。

Q2 LPガス料金の内訳はどうなっているのですか?

A.主に基本料金と従量料金で構成されています。

 LPガス料金は、ガスの使用量に関係なく発生する「基本料金」とガスの使用量に応じてかかる「従量料金」で構成されています。(ほとんどのLPガス世帯で採用されている二部料金制の場合)
 従って、ガスの使用量がゼロでも、基本料金は支払う必要があります。基本料金の金額、m3当たりの単価等不明な点は販売店にお問い合せください。
 なお、LPガス料金のしくみには、「二部料金制」のほかに「三部料金制」などがあります。

Q3 販売店とLPガスの購入契約をするときには書面が交付されるのですか?

A.交付されます。

 液石法第14条では、新たにLPガス取引を始める際に、料金構成やその内容、設備の所有権などをお客様にわかりやすく書いた書面(以下「14条書面」という
)を交付するよう、販売店に義務付けています。
 さらに、14条書面の記載内容に変更が生じた場合は(料金改定や貸付消費設備の変更など)、変更部分について再交付する義務もあります。
 もし、14条書面をなくしたり、受け取った記憶がない場合には販売店に申し出て交付を受けてください。

Q4 書面にはどのような内容が書かれているのですか?

A.重要な事項が記されています。

 14条書面には以下のような重要な事項が書かれています。14条書面の交付を受ける際は内容を十分確認し、不明な点は販売店から納得がいくまで説明を受けてください。

交付書面の内容

1.LPガスの種類  2.LPガスの引渡しの方法
3.料金 【A】料金制度の内容(基本料金、従量料金など)
     【B】料金制度の考え方(基本料金や従量料金には何が含まれるかなど)
4.設備の所有関係(どれが販売店所有で、どれがお客様所有か)
5.設備、変更、修繕および撤去に要する費用の負担方法
6.消費設備(ガス配管、給湯器、コンロなど)を販売店が所有している場合は、【A】利用料や支払方法【B】契約解除時にお客様が消費設備に係る配管を買い取る場合の金額や算定方法
7.お客様、販売店、保安機関の保安上の責任

Q5 販売店を替えることはできるのですか?

A.自由に替えられます。

 自分にあった販売店をお客様自身の責任で選ぶことができます。
 販売店を替える場合には、現販売店との契約の解除・清算に関する事項を14条書面や契約書で確認しましょう。また、新しい販売店と契約を交わす前に、14条書面や契約書の内容を十分に確認し、不明な点は説明を受けましょう。トラブルを防ぐ観点からは、現販売店への契約の解除の申し入れをお客様自ら行うことが有効です。
 なお、契約の解除の申し入れを受けた販売店は、原則1週間以内に自社所有の供給設備を撤去することが液石法で義務付けられています。
 また、新しい販売店や電気などLPガス以外の燃料に替える場合、新しい販売店とLPガス以外の事業者などが勝手に設備を取り外す(撤去する)と、消費者が思いもよらないガス配管設備代などの支払い請求を受けることがありますので、十分ご注意ください。

Q6 新たに販売店を選ぶときの注意点は?

A.新しい販売店に次の4つを確認してください。

1.提示された料金が急に値上げされることはないか
 勧誘後しばらくすると正当な理由がなく値上げされたり、サービス内容が前より悪くなったりする場合があります。
2.実際にガスを納入するのは誰なのか
 勧誘業者やチラシを入れる業者の中には、仲介を目的としている場合があります。実際にLPガスを納入するのは誰なのか、その販売店は液石法に基づく登録事業者であるかなどを確認してください。
3.契約の内容に不利な点はないか
 勧誘時の書類に目を通さなかったり、セールスの言葉をうのみにすると思わぬトラブルに巻き込まれることがあります。契約条件として解約時の高額な解約料請求が含まれる場合もありますので、契約する前によく契約書の内容を確認しましょう。
4.保安やサービスの内容はどうか
 緊急時に販売店や保安機関などと連絡がとれ、すぐに対応してくれるかなど、保安やサービスの内容についても確認してください。

※LPガスはクーリングオフの対象外商品です。

Q7 ガス配管の所有に関するトラブルが多いと聞きますがどのようなことでしょう?

A.別の販売店に変更しようとする場合、配管代の請求をされる場合があります。

 別の販売店に変更しようとする場合、現在取引している販売店から「屋内配管は当店の所有なので他店に変更するのであれば、配管代を払ってください」といわれる場合があります。
 通常、「配管施工費を業者が負担したから」、「配管は業者所有とした賃貸借契約を結んだから」という理由だけでは、配管所有権が販売店に帰属するわけではありません。一般的に建売住宅の場合には、住宅購入時に家屋と屋内配管とは一体のものとしてお客様に引き渡されるため、配管の所有権は家屋所有者に帰属すると考えられます。ただし、住宅購入時に「屋内配管はLPガス販売店が所有する」旨の書面の交付及び明確な説明を受けている場合は、配管代を支払わなくて良いとはかぎりません。

Q8 LPガスについて困ったときはどこに相談すればいいのですか?

A.エルピーガスお客様相談窓口や地方自治体の消費生活センターなどにご相談下さい。

■ エルピーガスお客様相談窓口 ■
■ 北海道・東北 ■
北海道 0120-484868 山形 023-623-8364
青森 0120-225221 宮城 022-225-0929
秋田 0120-443326 福島 024-593-2161
岩手 019-623-6470
■ 関東 ■
栃木 028-660-5177 神奈川 0120-244566
茨城 0120-472680 新潟 0120-135445
千葉 043-246-1579 長野 026-229-8748
埼玉 0120-419640 山梨 055-228-4171
群馬 0120-480481 静岡 0120-172680
東京 0120-388327
■ 中部・近畿 ■
愛知 052-261-2833 滋賀 077-526-0577
三重 059-227-9905 京都 075-314-0113
岐阜 058-274-3443 奈良 0742-33-1967
富山 076-441-6997 和歌山 073-472-0180
石川 076-291-8792 大阪 06-6263-0410
福井 0776-34-7500 兵庫 078-361-8024
■ 中国・四国 ■
鳥取 0857-29-2214 徳島 0120-266226
岡山 086-225-1639 香川 087-822-1226
島根 0852-31-0510 高知 088-831-0427
広島 0120-332243 愛媛 0120-256678
山口 0120-112680
■ 九州・沖縄 ■
福岡 092-476-0233 熊本 096-385-5396
佐賀 0952-26-2761 宮崎 0985-52-1122
長崎 095-824-4387 鹿児島 099-250-2288
大分 097-551-9929 沖縄 098-858-9551
■料金のしくみ LPガスの料金には販売店によって異なる4つの料金制があります。
■二部料金制

基本料金従量料金の2つの組み合わせたもの。
■基本料金 ※基本料金は、ガスを使用しなくても費用負担が発生します。
ガスの使用量の多少に関係なく生じる固定的な費用。
1.容器やメーターなどガスを供給するための設備費用
2.保安や検針にかかる費用など
■従量料金
ガスの使用量に応じてかかる費用。
1.ガスの原料費
2.ガスの配送費など

■三部料金制

基本料金従量料金設備利用等料金の3つの組み合わせたもの。
■設備利用等料金
二部料金制では基本料金に含まれている設備利用等料金を別立てにした費用。
1.集中監視システムなどを使っている場合はその利用料
2.ガス漏れ警報器の利用料
3.ガス消費設備などを販売店から借り受けている場合の費用など

■最低責任使用料金制
一定の使用量までは使用量の多少にかかわらず料金が固定されており、一定量を超えるとその超えた使用量に応じた料金が加算されるものです。
■複数料金制
複数の料金制度があり、お客様はガス消費量に応じ、自らに合った料金制度を選択できるしくみ。
■設備の所有区分と管理責任(メーター販売の場合)